2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
中核的労働基準であり、批准済みの第八十七、九十八号について、再三ILOから公務員の労働基本権の回復についての勧告がされております。これ、大臣、受け止めを伺っておきたい。
中核的労働基準であり、批准済みの第八十七、九十八号について、再三ILOから公務員の労働基本権の回復についての勧告がされております。これ、大臣、受け止めを伺っておきたい。
一方、国内においても様々な差別も顕在化する中で、ILO第百十一号条約、ILO百五号条約といった中核的労働基準に位置づけられている条約を我が国が批准をしていないということが問題であるという御指摘をいただきました。 オリンピック憲章との比較も御説明をいただきましたけれども、この条約の重要性について、具体的に御示唆をいただければと思います。
その中で、中核的労働基準として世界の大多数の国が批准している八つの基本条約のうち、未批准の案件については、引き続きその批准について努力を行うことが盛り込まれています。 特に日本が未批准の第百五号条約と第百十一号条約は、それぞれ批准、未批准の国は異なっていますが、双方ともILO加盟百八十七カ国のうち百七十五カ国が既に批准しており、批准していないのは日本を含めてたった十二カ国であります。
櫻井委員、また我が党の山岡議員が本会議でもちょっと質問したことと重なってはいきますが、本協定の第十六章「貿易及び持続可能な開発」には、ILO中核的労働基準の尊重、履行が盛り込まれているものの、我が国にはILO中核的労働基準八条約のうち二条約がいまだに批准されておらず、また、既に批准されていても十分に履行されていない条約も存在をしています。
これは、御指摘の中核的労働基準、いわゆるILO基本条約を批准することが求められるものではございませんで、いかなる国内法令等を採用、維持するかについては一義的には各締約国が判断するものでございます。我が国では、TPP11協定の労働章の規定で求められている働く方の権利確保については既に国内法令等により担保されており、労働関係法制度の変更は求められていないものでございます。
こちらは、TPP11の加盟国、そして一応米国も少し、一番右端に書かせていただきましたが、ILOの中核的労働基準に関する条約の批准状況をまとめたものであります。この11の協定における労働章では、各締結国はILO宣言に述べられている次の権利を採用し、及び維持するとして、ILOにおいての中核的労働基準と呼ばれる四つの基準を列挙しています。
今回のTPPの合意の文書では、ILOが九八年に採択をした労働における基本的原則及び権利に関する宣言とそのフォローアップに述べられております諸権利、いわゆる中核的労働基準を自国の法令及び慣行において採用、維持するとしています。ILOは、とにかく各国ともこの中核的労働基準だけは早く国内法を整備しなさい、批准しなさいと主張し続けているわけであります。
自動車部品の米国への輸出については、一部の部品で関税撤廃までに十年を超える長い期間のものもありますが、八割以上の部品で即時関税撤廃となり、米韓FTAを上回る水準になっていること、また、原産地規則の統一化、労働分野でのILO中核的労働基準の明記、知的財産権の保護、輸入手続の簡素化が全ての参加国で共通化されること、こうした点については率直に評価したいと思います。
そういうことで、国内法制との整合性を取らなければ批准というのはできないわけで、障害者の差別の禁止法とかそういうものでも、なかなか国内の制度ができなかったがゆえに禁止条約の批准もなかなかできなかったということもあって、そういう意味では、今お話にあった中核的労働基準の趣旨を大いに尊重しながら、国内制度との折り合いというか、改正を、あるいは充実をしていくということを通じて、この中核的な労働基準である八つの
先生、最初に、あなたはILOについて詳しいかという話でありますが、私は御指摘のとおり余り今までは詳しくありませんでしたので、先生の胸を借りながらまた勉強したいというふうに思っておりますが、我が国において、その中核的労働基準である八つの今御指摘の条約のうちの六つについて批准済みでありますけれども、百五号それから百十一号の二つについては、国内法制との整合性についてなお検討すべき点があるということから、その
中核的労働基準の遵守条項、それから環境条項を反映するということ、それから二点目としては、安易な人の移動については制限をすべきだということ、そして三点目として、強い農業の構築でありまして、これら三点に留意することを前提に、包括的経済連携の推進ということに対して注視をしていきたい、こういう考え方です。
中核的労働基準について規定した八本の基本条約、今御発言のとおりでありますが、これまでに五本は批准をしております。 そこで、未批准の条約のうち、最悪の形態の児童労働条約につきましては、百八十二号ですが、今国会に提出すべく検討を進めているところであります。どうぞよろしくお願いいたします。
ILOにおけるアジア太平洋地域グループの代表であったことから、当該グループの中核的労働基準の自主的実施が図られることが重要であるということで、日本はアジア太平洋グループをまとめておるわけですよ。そして、その採択時では、日本政府ももちろん賛成しておるわけです。
OECDでは、一九九六年の貿易、雇用、労働基準に関する研究というものの中で、中核的労働基準の遵守は途上国の長期的な経済発展に貢献するというような結論を出しております。そしてまた、この認識がWTOの第一回会議でも確認をされまして、いわゆる社会条項に関する作業がILOに付託をされたというふうに承知をしております。
次に、日本政府はそもそも中核的労働基準を取り上げるということについて消極的であったというふうに伺っております。WTOの会議の途中から、中核的労働基準の共同フォーラムの設置を提案するEUの提案を日本政府は受け入れられておりますけれども、前段ではかなり消極的であったというふうに伺っております。むしろ、前半では反対の立場をとっていたのではないか。
もちろんILOとWTOというのは事務局間の情報交換みたいなものは当然今までもやっているわけでありますし、これからもそれはやると思いますけれども、アメリカ、EU、フランスの主張は、中核的労働基準、コア・レーバー・スタンダードと呼ばれているものに関してWTOの貿易制裁と連動させようというものでありました。
アメリカやフランス、EUというのは、中核的労働基準、コア・レイバー・スタンダードを徹底させていくためにはWTO機関との連携が必要である、つまり途上国が低労働基準を背景に輸出攻勢をかけてくる、それは貿易制裁を通じて制御しなければならない、そのことがペナルティーによって中核労働基準の履行を迫るべきであるという主張でありました。
○国務大臣(甘利明君) 私が雇用サミットに出席する際、アジアから特に第二セッションの中核的労働基準と貿易制裁との関係がどうなるのか非常に注視をしているという情報が入りました。
中核的労働基準、コアレーバースタンダードとILOで呼んでおりますけれども、児童労働の禁止とかあるいは強制労働の禁止、当たり前に守っていかなくちゃならないことでありますけれども、この守り方をどうするかということであります。あるいは最低賃金の問題もあります。 アメリカとEUは、WTOと連携をして、守れない国は貿易制裁をかける、ホールドアップでやれという方式なんですね。貿易制限措置をかける。
今労働基準のことをずっとお話しくださったんですけれども、この過程で私も少し勉強をさせていただきましたが、いわゆる中核的労働基準と言われるものの中に日本でもまだ批准していないものが結構あるんですね。例えば強制労働の禁止に関する条約でありますとか就業の最低年齢に関する条約、これは近々批准できそうだというお話でございますけれども、さらに雇用及び職業についての差別待遇に関する条約と。